浄化槽管理者の義務


浄化槽の設置や構造・規模の変更、使用開始や廃止、管理者の変更などの手続きをとること、保守点検・清掃を基準に従い実施すること、法定検査を受けることなどが義務づけられています。


浄化槽の設置


国土交通大臣の認定を受けた浄化槽又は大臣が定めた構造方法により作られた浄化槽を設置しなければなりません。設置工事は、浄化槽工事の技術上の基準に従い行う必要があります。設置工事は、登録を受けた専門業者に依頼し、正しい施工をしてもらいましょう。

*千葉県知事の登録を受けた浄化槽工事業者、建設業の許可を有する特例浄化槽浄化槽工事業者以外の者が浄化槽の設置工事を行うことはできません。

浄化槽法等に基づく手続き


○ 設置(変更)の手続き

浄化槽を設置(又は構造や規模の変更)するには、事前に法に基づく手続が必要です。ほとんどの場合、工事業者等が手続きを代行してくれますが、所定の手続きがとられたかどうか確認が必要です。


建築基準法に基づく建築確認申請
家屋の新築・改築等に伴い設置 する場合
建築主事を置く県や市町村の窓口又は民間の指定確認検査機関へ
千葉県:各土木事務所又は建築指導課
特定行政庁の市町村:建築担当課
浄化槽法に基づく設置届出
汲取から水洗トイレへの転換、
浄化槽を更新する場合など
設置場所を管轄する千葉県又は保健所設置市の担当機関へ
千葉県:各地域振興事務所又は水質保全課
保健所設置市:千葉市、船橋市、柏市の担当課


○ 使用開始・管理者変更の報告

浄化槽法に基づき、浄化槽を使用開始してから30日以内に所轄機関に報告することが義務付けられています。また、浄化槽管理者が変わった場合も、同じく30日以内に報告することが義務付けられています。

使用開始報告書

管理者変更報告書

○ 廃止の届出
下水道への切り替えなど、浄化槽の使用を廃止したときは、浄化槽法に基づき30日以内に所轄の行政機関に届け出ることが義務付けられています。

浄化槽使用廃止届出書



○ 長期間使用しない浄化槽の休止の届出
浄化槽管理者には、浄化槽法により3つの義務(保守点検・清掃・水質検査の受検)が課せられていますが、長期間(おおむね1年以上)にわたり使用予定のない浄化槽については、「浄化槽使用休止届書」の提出により、この義務が免除されることとなりました。
なお、清掃(汲み取りと水張)をすませていない浄化槽の休止届は受理されないので注意してください。

浄化槽使用休止届出書

※使用再開時には、事前に保守点検業者に相談するとともに、必ず「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。

浄化槽使用再開届出書


保守点検・清掃


浄化槽の機能を正常に発揮させるには、基準に従って保守点検と清掃を行う必要があります。専門的な技術と機材が必要なため、通常は専門業者に委託して実施します。

県知事又は千葉市・船橋市・柏市の市長の登録を受けた浄化槽保守点検業者、市町村の許可を受けた清掃業者であることを確認し委託契約をしましょう。

また、保守点検や清掃を行った場合は記録票が作成されます。業者から確実に受け取り、3年間保存してください。


法定検査


浄化槽法に基づき、浄化槽を設置し使用を開始してから3ヶ月経過してから5ヶ月の間に、またその後毎年1回、知事の指定する機関が行う水質に関する検査を受けなければなりません。

浄化槽が適正に設置されているか、保守点検や清掃が適切に実施され、浄化槽の機能が正常に発揮されているかどうかなどについてチェックするための大切な検査です。

浄化槽を適正に管理し、きれいな水環境を保全するため、必ず検査を受けるようにしてください。


浄化槽管理者に関係する違反行為と罰則



違反行為 罰則
保守点検や清掃が定められた基準に従って行われていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにもかかわらず、この命令に違反した場合 6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合 3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、 計画の変更又は廃止を命ぜられたにもかかわらず、これに違反した場合 3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
技術管理者を置くべき浄化槽について、技術管理者を置かなかった場合 30万円以下の罰金
行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにもかかわらず、報告をしなかったり、嘘の報告をした場合 30万円以下の罰金
設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの命令に従わない場合 30万円以下の過料
浄化槽の使用を廃止したときの都道府県知事への届出をしなかったり嘘の届出をした場合 5万円以下の過料
行政庁の立入検査を拒んだり、妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合 30万円以下の罰金



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