11条BOD検査


戸建住宅の浄化槽(10人槽以下)については、原則として放流水のBOD*1検査を主体とする11条BOD検査により検査が実施されます。ただし、5年に1回の検査、検査結果の判定が「不適正」となった翌年の検査は、検査センターの検査員による通常の検査の対象となります。

11条BOD検査では、当センターが指定し委嘱する採水員*2が、BOD検査用の放流水の採水と現地調査を行い、それらの結果をもとに当センターの検査員が総合判定を行います。



※1 BOD(生物化学的酸素要求量)
水中の有機物が微生物の働きで分解されているときに消費される酸素の量で、
有機物による水の汚れの指標となります。汚れた水ほど数値は大きく、きれいな水ほど小さくなります。

※2 嘱託採水員
当センターの講習を修了した保守点検業者に所属する浄化槽管理士で、
BOD検査のための放流水の採水と簡易な調査を実施する者として委嘱しています。


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