法定検査とは


浄化槽は、下水道が整備されていない地域などで水洗トイレを使用する場合に、一般家庭や事業所などに設置される排水処理装置です。トイレの排水や台所・風呂などからの排水が浄化槽で処理された後、放流水は道路側溝や水路などを経て川や沼・海に流れていきます。

浄化槽の設置や使用・管理に問題がある場合は、浄化槽の正常な機能が発揮されず、汚れたまま排水が放流されたり周辺に悪臭を生じるなど、水質汚濁や生活環境への悪影響の原因となってしまいます。

このため浄化槽法では、浄化槽を所有し使用する方(浄化槽管理者)に、都道府県知事が指定する検査機関が行う水質に関する検査(法定検査)を受けることを義務付けています。

法定検査では、浄化槽の設置工事や日常の維持管理・使用方法が適正かどうか、浄化槽の機能が正常に発揮されているかなどについて、資格を有する検査員が検査を行い、問題がある場合は必要な改善措置などが助言されます。

浄化槽の適正な管理を徹底し、快適な生活と身近な水環境を保全するため、法定検査を必ず受けるようご協力願います。


*法定検査は管理者の依頼により実施されます。(有料)
 検査を受けない場合には、浄化槽法に基づき、行政機関(千葉県・千葉市・船橋市・柏市)
 から指導・勧告や命令を受けることがあります。

また、命令に違反した場合の罰則(30万円以下の 過料)も規定されています。





お問い合わせはこちらご意見、ご要望はこちらからお気軽にご連絡ください。





上に戻る