A01.浄化槽は微生物の働きによって汚水をきれいにしています。微生物が活発に活動できるように、環境を整えておくことが必要です。 正しい使い方と適切な維持管理を行えば、下水道と同等の処理機能を発揮することができます。

しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生する原因になってしまいます。 保守点検や清掃の回数や実施内容については、法律でその基準が定められています。

A02.浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理をします。また、汚泥のたまり具合などから清掃の時期を判定したり、消毒剤の補充などを行います。

A03.浄化槽の中には、徐々に汚でいなどがたまり、そのまま放置すると、放流水とともに流れ出てしまうだけでなく、浄化槽の機能不良の原因ともなります。そのため、定期的に汚でいなどを引き抜き、装置や機械類の洗浄・掃除をする「清掃」が必要とされています。
保守点検業者の指示に従って、市町村の許可を受けた業者に依頼し、適切に清掃を行ってください。

A04.清掃をしていても、保守点検は必要です。
両方が適正に実施されないと浄化槽は本来の処理機能を発揮することができないためです。逆に、保守点検をしていれば清掃は必要がないということもありません。

A05.浄化槽の種類や処理方式、槽の大きさなどによって異なりますが、一般家庭の浄化槽では、保守点検は年に3回以上*1、また、清掃は年1回*2の実施が義務づけられています。
浄化槽の方式や構造、流入する汚水の量や質などによっては、回数を多くする必要があります。
  *1 みなし浄化槽(し尿のみを処理する単独浄化槽)の全ばっ気方式の場合は3月
に1回以上
  *2 みなし浄化槽(し尿のみを処理する単独浄化槽)の全ばっ気方式の場合は   おおむね6か月ごとに1回以上

A06.浄化槽の清掃は、汚泥やスカムの引き出しだけでなく、各単位装置を洗浄したり、引き出さなければ発見できない内部の異常(隔壁の変形・破損等)を確認するための作業であり、少なくとも年1回(浄化槽のタイプによってはおおむね6月に1回以上)実施する必要があるとされています。

A07.浄化槽からの「音」や「振動」については、ブロワー自体に問題ある、ブロアーの設置方法に問題がある、浄化槽本体に問題があるなど、その原因はさまざまです。早めに保守点検業者(あるいは施工業者)に連絡して、適正な措置をとるようにしてください。

A08.臭気の原因としては、
  ・ブロアの異常による浄化槽の機能低下
  ・浄化槽の清掃不足
  ・排気設備の不良
  ・マンホール蓋の密閉が不十分
などが考えられます。
専門知識がなければ対処できないこともありますので、委託している浄化槽保守点検業者に連絡し、適正な措置をとるようにしてください。

A09.ブロワーの電源は切らないで下さい。
浄化槽内の好気性微生物に送る大切な空気をとめてしまい、微生物の働きを弱めたり死滅させたりして、浄化槽の機能を停止させることになります。
また、1年以上も無人にするような場合には、電源を切り、清掃をしてから水を張っておくことが必要です。保守点検業者に相談し対処してください。

A10.市販のカビ取り剤のほとんどは塩素系のもので、大量に使うと浄化槽内の微生物を殺してしまいます。カビ取り剤は適正量を使用し、使用した後は不要なタオルなどでふき取り多めの水で洗い流すようにしてください。
また、カビ取りをした後は、1ヶ月に1回程度、薬用アルコールをタイル面に吹き付けることで、消毒とカビの発生を防ぐことができます。

A11.適量で使っている限りは、心配することはありません。ただし、多量に入れると浄化槽内の水に色が付き、水質検査のときなどに確認しにくくなりますので、注意してください。なお、湯の花など硫黄の成分が含まれている入浴剤の使用は避けてください。

A12.洗浄剤のタイプや使用する量によっては、浄化槽内の微生物の働きを弱め、浄化槽の機能に著しい低下を引き起こすことがあります。
洗浄剤を使用する場合は、浄化槽に対応しているものを選び、必ず適量の使用を守りましょう。
また、できればトイレの清掃は水やぬるま湯を使い、便器の黄ばみ等を取るには、消毒用アルコールをトイレットペーパーに浸し込ませて拭き取るようにしてください。

A13.入浴剤と同じように、適量を守って使用している限りは、浄化槽の機能に影響を及ぼすことはありませんが、浄化槽内の水が芳香剤に含まれる色素で着色し、水質検査のときなどに水質悪化と間違えられたり、香料と槽内の臭気が混合し臭気の問題を起こすこともありますので、注意してください。

A14.多少の漂白剤は問題ありませんが、大量に使用すると浄化槽内の微生物が死滅したり、働きが悪くなります。適量使用を守ってください。

A15.浄化槽は、し尿だけでなく台所や風呂、洗濯などの生活雑排水もいっしょに処理する装置です。さまざまな性質の汚水を微生物の力を利用して処理するものであることを家族の皆さんが理解し、浄化槽の機能を十分発揮できるように協力することが大切です。特に知っておいていただきたいことは次のとおりです。
  ①登録を受けた保守点検業者等と保守点検契約を、許可を受けた清掃業者と清掃契約をする。
  ②指定検査機関に法定検査を依頼し受検する。
  ③台所では   使った油は、流しなどに流さず、ゴミと一緒に出す
          なべや皿のひどい汚れは紙でふいてから洗う
          三角コーナーには細かいネットをかぶせる
  ④洗濯では   りんを含まない洗剤やせっけんを使う
          洗剤やせっけんははかならず適量をはかって使う
          漂白剤は適量を使う
  ⑤トイレでは  紙おむつ、衛生用品、たばこの吸殻を流さない
          トイレットペーパーを使う
          塩酸等の薬品を使わない(普通のトイレ洗剤はOK)
  ⑥浄化槽で   殺虫剤は使わない
          ブロアの電源を絶対に切らない

A16.保守点検や清掃を行っていても、必ず法定検査を受けなければなりません。
法定検査は浄化槽の設置や維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能がきちんと確保されているかを確認するためのもので、保守点検や清掃とは趣旨・内容・目的も違い、全く別の観点から行われるものです。

a17.法定検査は、浄化槽管理者の依頼により行われるものです。
管理者自身が、あるいは設置業者や保守点検業者等に代行を頼むか、ご自身で当センターに検査の依頼・申込みをしてください。
なお、7条検査(設置後初めての検査)の場合と11条検査を継続して受検している場合には、検査の時期に合わせて「受検案内」が送られます。同封の返信葉書や電話、ホームページなどで依頼・申込みをお願いします。

A18.法定検査は、浄化槽法の規定により、浄化槽の管理者から指定検査機関への依頼により実施され、検査の実施に要する費用は、検査手数料として浄化槽管理者に負担していただいています。検査手数料は千葉県下同一料金で、県知事の承認のもとに定められています。

A19.法定検査を受検しない浄化槽管理者に対しては、浄化槽法に基づき、行政機関(県または千葉市・船橋市・柏市)から検査を受けるよう指導・助言されます。また、場合によっては勧告や命令の対象となり、命令に従わない場合は30万円以下の過料とされています。

A20.法定検査の結果は [イ 適正]・[ロ おおむね適正]・[ハ 不適正]の3段階で判定されます。
このうち[ハ 不適正]と判定されるのは、浄化槽の構造や維持管理について改善が必要とされる場合です。検査当日にお渡しする「検査実施連絡票」や後日送付する「検査結果書」に、不適正と判定した理由や改善が必要なことなどが記載されますので、保守点検業者や工事業者に相談し、適切な処置をしてください。
検査結果については、浄化槽法に基づき、検査機関から所轄の行政機関に報告されます。行政機関から改善の状況などについて、問い合わせや指導を受ける場合がありますので、その指示に従ってください。


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