浄化槽とは
下水道が整備されていない地域で水洗トイレを使う場合は、生活排水を[浄化槽]により処理し放流することが義務付けられています。*
※平成13年4月以降、し尿だけを処理する「単独処理浄化槽」の新たな設置は禁止となり、台所や洗濯排水などの生活雑排水を併せて処理する「合併処理浄化槽」の設置が必要となっています。
浄化槽は、ご家庭や工場・事業場、集合住宅などに設置される、下水道の処理場と同じような役割を持つとても重要な排水処理装置です。浄化槽の主役は水中の微生物。水をきれいにするためには微生物が働きやすい環境を維持することが必要です。
そのため、定期的な保守点検や清掃の実施とともに、知事が指定する検査機関が行う水質に関する検査(法定検査)を受けることが義務付けられているのです。