検査の内容


法定検査には、浄化槽を使い始めて3月後から5か月の間に行う検査(7条検査)と、その後、毎年1回定期的に行う検査(11条検査)があります。

浄化槽の処理方式や構造などによって、検査の内容は異なりますが、基本的には次のような事項について 検査を実施します。


  7条検査 11条検査(注)
検査内容 設置工事と保守点検が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に発揮されているかどうかチェックします 保守点検と清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に発揮されているかどうかチェックします
検査時期 使用開始後3~5カ月以内 年に1回
外観検査

現場で設置状況と浄化槽内部の外観の状況を検査します。

①設置状況
②設備の稼働状況
③水の流れ方の状況
④使用の状況
⑤悪臭の発生状況
⑥消毒の実施状況
⑦か、はえ等の発生状況
①設置状況
②設備の稼働状況
③水の流れ方の状況
④使用の状況
⑤悪臭の発生状況
⑥消毒の実施状況
⑦か、はえ等の発生状況
水質検査

放流水やばっ気槽内水について水質検査を実施します。

①水素イオン濃度(pH)
②汚泥沈澱率(SV)
③溶存酸素量(DO)
④透視度
⑤塩化物イオン濃度*
*単独浄化槽の場合に実施
⑥残留塩素濃度
⑦生物化学的酸素要求量(BOD)
①水素イオン濃度(pH)
②溶存酸素量(DO)
③透視度
④残留塩素濃度
⑤生物化学的酸素要求量(BOD)*
*11条BOD検査の場合に実施
書類検査 使用開始直前に行った保守点検の記録及び浄化槽工事に関する記録等を参考とし、適正に設置されているか否か等について検査します 保存されている保守点検と清掃の記録等を参考とし、保守点検・清掃が適正に実施されているか否かについて検査します

(注)戸建て住宅の10人槽以下の浄化槽の11条検査については、平成18年以降、原則として放流水のBOD検査を主体とする検査(11条BOD検査)が実施されます。



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